土地についてあれこれ 2
2023年07月11日 12:39 pm カテゴリ:暮らしのようす
こんにちは、
スローハンド代表の森田です。
昨日は、土地さがしにも結構エネルギーを使うというお話をしましたが、
土地はすでにある…という方にとっても、
実際に建築する前に土地のことでクリアしないといけない場合があります。
例えば調整区域に家を建てようという場合。
日本全国ほとんどのエリアで都市計画が定められ、
ざっくりいうと市街化区域と市街化調整区域とにわかれています。
市街化区域は、家など建物を建てることができる区域。
市街化調整区域は、それを抑制しているエリアです。
ですから、調整区域で建築を行うことは何らかの許可を経なければ基本できません。
また、これは誰でも許可されるものではないので、越えなくてはいけないハードルがあります。
唯一調整区域で誰でも建築ができるのは、都市計画法が定められた以前から
その土地が「宅地」であった場合、その所有者から不動産売買で土地を買って
新しく家を建築することができます。
いわゆる「既存宅地」というやつですね。
今はこの制度自体がなくなってしまい、線引き前宅地という言い方に変わっています。
また、浜松エリアにある「市街地縁辺集落制度」によって
調整区域の農地でも宅地に転用して家が建てられる区域が指定されています。
それでも細かく許可基準が定められているので、よく確認しておく必要があります。
あとは「大規模既存集落制度」といって調整区域の中で
指定されたエリアに20年以上居住している人が
自分の住む家を建てることができる制度もあります。
ちなみに私はこの制度によってバリバリの調整区域にあって家を建てることができました。
こちらはあくまで20年の居住期間が必要なので、だれでもOKというわけではありませんし、
他にも細かな許可基準があります。
浜松は全国でも1,2を争うくらい調整区域エリアが広い市です。
結構あそこに住みたいなぁと思って、よくよく見たら調整区域だったなんてこともよくあります。
それでもよくそういうエリアで家が建ってるよね?
と思われるでしょうが、ほとんどは上記の3つの制度の許可を経て建っていると思ってください。
自分が住みたいと思うところがどうしても調整区域なんだよなぁというならば
上記の制度をよく把握して可能かどうかを検討することをお勧めします。
もちろん、スローハンドでも相談に乗っています。